チカンは悪い、が
最高裁で痴漢容疑の被告が無罪になったようです。
個々、いろいろな状況はあるとは思うのですが
被害者の証言に矛盾がないということだけで容疑者が有罪に
なってしまうのは相当怖いことだと思います。
しかもそうなる理由が
「そうでもしないと痴漢の犯人なんて捕まえられないよ」、
ということであればなおさら怖い。
男(の証言)が不利になる前提として
男はみんなエロで(ココまではみとめざるを得ない。。)、
エロはみんな痴漢する、っていうのはおかしいよなあ。
エロでもほとんどは痴漢なんてしないという
前提で考えてみると、そんなに
被害者の証言だけが有利になるともおもえないのだけど。
包帯フェチとかそのくらいのレアさだと思うのだけれど諸兄いかがでしょうか?
刑事裁判の鉄則ともいわれる「疑わしきは被告人の利益に」の原則も,
有罪判断に必要とされる「合理的な疑い*1を超えた証明」の基準の理論も,
突き詰めれば冤罪防止のためのものである と考えられる(痴漢犯罪は)単純かつ類型的な態様のものが多く,犯行の痕跡も残らないため,
「触ったか否か」という単純な事実が争われる点に特徴がある。
普通の能力を有する者(例えば十代後半の女性等)がその気になれば,その内容が真
実である場合と,虚偽,錯覚ないし誇張等を含む場合であるとにかかわらず,法廷
において「具体的で詳細」な体裁を具えた供述をすることはさほど困難でもない。
その反面,弁護人が反対尋問で供述の矛盾を突き虚偽を暴き出すことも,裁判官が
「詳細かつ具体的」,「迫真的」あるいは「不自然・不合理な点がない」などとい
う一般的・抽象的な指標を用いて供述の中から虚偽,錯覚ないし誇張の存否を嗅ぎ
分けることも,けっして容易なことではない本件では被告人が犯罪を犯していないとまでは断定できないが,逆
に被告人を有罪とすることについても「合理的な疑い」が残るという,いわばグレ
ーゾーンの証拠状況にあると判断せざるを得ない。その意味で,本件では未だ「合
理的な疑いを超えた証明」がなされておらず,「疑わしきは被告人の利益に」の原
則を適用して,無罪の判断をすべきであると考える。裁判官那須弘平の補足意見
平成19(あ)1785 強制わいせつ被告事件 最高裁判所第三小法廷
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*1:「被告人が有罪であることに対する『合理的な疑い』」