その17 刑事法入門

刑事法入門

刑事法入門



っておいら今裁判にかけられてるわけではないです。


最近、意味もよくわからなければ感覚としてもどうも納得いかないような
刑事裁判の判決が続いていたのでいったいどういう基準があるんかなと
ちょっと気になって読んだ。


ていねいに刑事司法の現状と解説、犯罪と刑罰の歴史と一般論、
それから具体的な犯罪の例が書いてある。


検察ってなんだっけ?みたいなところからスタートなおいら。
以下素人なりの感想。




まず思ったことが法律とその運用って
とにかく筋を通そうとするということ。
でも、すべて言葉で公平に矛盾なく前例を倣うということを原則にすればするほど
ひずみが出てる気がする。
ただこのことで公平や自由が確保されてる。
市役所で杓子定規に対応される感じ。


もひとつ。
学説にしろ判例にしろ法律という言葉の解釈に
幅があって、悪法は法にあらずという考え方もあるということ。
前と話が違うやん!みたいな感じ。


この二つは矛盾する。
でもこの矛盾が法律のキモなのかとおもう。


そもそも「犯罪」というもの自体を作り出す(規定する)のが人間だし
裁くのも人間。
その裁きで受ける「刑罰」も人間が作ってるとなると
その人間が生きている、まさに今の社会情勢からそういったものがずれていると
おや?と感じる人が増える。


犯罪に科学的な意味での「本質」があるわけではないことは
現代の刑法学では当然の前提である

そうなると
法律を変えるか新しく作るかしないとこのギャップはうまらない。
だからおや?と思う判決は
古い価値観か今までにない新しい価値観かどちらかだともいえる。
社会の感情とバランスをとりつつ、つねに犯罪と刑罰の定義はかわっていってる。
それが法律だよ、と感じた。


ただ、こう思う。


たとえば18歳で犯罪を犯したので法で決まった死刑にするよ、ということと
18歳になったばかりなので法律上は死刑でもそれはちょっと。まだなったばかりだし。



という考え方があったとする。
死刑の是非は別として僕は前者をとらなけらばならんと思う。
ひどいようだけど犯行時、犯罪と刑罰の関係は法律で決まっているのだし
18歳だろうが81歳だろうが同じ刑を受けないといけない。
(ただ犯罪と刑罰の関係も過去の判例に基づいてはいるので完全なものではないけど)


でないと法律の意味ってないもの。


ただそれを契機に法改正や見直しをすることが大切なんじゃないかとおもう。
あまりにも裁判官の解釈の幅だけで対応すると国民感情と離れすぎてしまう。



それから根本的なところで誰のために、何のために罰するのか、
ということがこういう問題をみるときに重要な視点になるきがします。



ま、悪いことしないのが一番ですか。



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だれのための刑罰
応報刑論→報復(目には目を)
目的刑論→社会全体の犯罪防止のため、個人の教育のため
 (罰が重いほど効果が高く、改善されるまで教育が続くという弱点)


今の日本→応報刑論を基調にしつつ予防効果も重視する「相対的応報刑論」


責任主義→行為者が他の適法行為を行うことが可能であったにかかわらず
      あえて犯罪行為を行った場合に非難可能性が認められる