ややこしい事のつづき
気になってしまい調べてみました。
(ヒマ)
たとえば大麻取締法では
第1条
この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く
種を原料と見てみる。種自体は大麻じゃないそうです。
第3条
大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
第24条
大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
種売る分には該当しないもよう
→おばちゃんセーフ
第24条の6
情を知つて、第24条第1項又は第2項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(大麻草の種子を含む。)を提供し、又は運搬した者は、3年以下の懲役に処する。
「情」をしって種を売ったらダメなようです
この辺り官は抜かりないです。
→どうなるおばちゃん
でも情を知らないってことで有れば大丈夫なのか。
ただ栽培と輸出入が禁止されているのであって種を食べるとか、
トリのえさにするとかが目的であれば販売出来そうだけど。
関係ないけど大麻(アサ)自体はなんかツブシきいてるみたいね。
食べるもよし編むもよしキングオブ葉っぱ。
覚せい剤取締法では
(所持の禁止)
第30条の7
次の各号に掲げる場合のほかは、何人も、覚せい剤原料を所持してはならない。
3.覚せい剤原料製造業者又は覚せい剤製造業者がその業務のため覚せい剤原料を所持する場合
とりあえずは原料所持自体が違法なようです。
→おばちゃんアウト
ただタイヤからでも作れるらしいので(まじか??)原料のどこに線引きがあるのやら。
とりあえず規定はされてるみたいです
(用語の意義)
第2条
5 この法律で「覚せい剤原料」とは、別表に掲げる物をいう
(別 表)
1.1−フエニル−2−メチルアミノプロパノール−1、その塩類及び
・
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9.覚せい剤の原料となる物であつて政令で定めるもの
現実的に素人が合成出来るレベルの原料を覚せい剤原料とよぶのかな。
と、なんとしても薬手に入れたい人の文章みたいになってきてるなあ。。
脱法行為企んでる訳ではありません念のため。
このあたりで素人は限界のようです。
善意とか幇助とかの概念がはいってきたらもうだめぽ。
きっとその辺の概念で、客観的におばちゃんの知らなかった度合いを
裁判で決めるんでしょうかね。
でも法律て裁くときにちゃんと恣意的判断ができるようになってるのですね。
ある意味なんも決まってないともいえる。
ちなみに
道路交通法の飲酒をみてみたら
第六十五条
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
ていうことは飲んでから運転しませんっていう言質をとればオーケイてことか。
大麻の「情を知って・・提供し」より飲酒運転の「おそれがある者に対し」のほうが厳しいと感じるのは
やっぱり飲酒運転のほうが危険だということなのかしら。